2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
青森県弘前市の奥膳懐石翠明荘、これ登録文化財でありまして、これも影響を受けるということで、相次ぐ閉店が続いています。
青森県弘前市の奥膳懐石翠明荘、これ登録文化財でありまして、これも影響を受けるということで、相次ぐ閉店が続いています。
今回の改正案によって無形文化財と無形の民俗文化財に登録制度が創設されますが、登録文化財となる文化財は当然学術的な調査がなされ、詳細な記録も残されるでしょうから、記録選択の制度と今回新設される登録制度が並行して運用していくとの理解でよろしいのか、お伺いをいたします。
この調査は、現在の文化財保護法の体系では十分保護措置がとられていない分野、文化、例えば生活文化や現代アートやファッションなども調査の対象とし、将来的には登録文化財の対象になる可能性もあるとされています。しかし、学問的な研究の蓄積があるものとは異なり、どのようなものを対象にするのかについては検討が難しいのではないでしょうか。
無形文化財、無形の民俗文化財について、保護手法が国の指定文化財、国の登録文化財、地方の指定文化財、地方の登録文化財、国による記録選択と広がることになりますが、それぞれの類型にどういった特徴を持って文化財に当てはまるのか、分かりやすい説明が必要ではないでしょうか。お伺いをいたします。
このため、第二として、現在は条例等により独自に実施されている地方登録制度を法律に位置づけるとともに、地方登録された文化財の国の登録文化財への提案制度を創設をし、地域の文化財保護の取組を促進し、あわせて、国、地方の文化財保護制度の体系的整備を図るものでございます。
また、兵庫県でも、二十四の建造物、これが県の登録文化財となっているなど、指定制度に加えて、法律上の規定はないものの、独自に条例等で登録制度を設けている自治体がございます。 こうした取組は、例えば、将来的には指定されていくような文化財が散逸したり消滅したりしないように、早めに保護をしていく、網をかけていくという観点からも大変すばらしい取組であると私は思っております。
また、計画の認定を受ければ地域の文化財を国の登録文化財に提案できる制度も盛り込まれました。 伺いますが、改正法施行後、大綱を策定した都道府県数、地域計画を策定した市町村数、地域から国に登録の提案が行われ、登録された文化財の件数は、それぞれどうなっていますか。
厳しい状況の中で更にコロナで厳しい状況に追い込まれている、これはまさに文化の世界でありまして、今国会におきましては文化財保護法の改正審議が予定されているということで、生活文化を含めた無形文化財の登録制度、あるいは多様な地方登録文化財を国の文化財に提案するような仕組み、こんなことが予定されていると聞いておりまして、私も大変期待をしているところであります。
具体的には、国により登録文化財として登録されることや登録の提案のために行われる専門的な調査によって当該文化財がどのような価値を有するかが明確となり、来訪者の関心を高めるとともに、その価値をホームページ等で効果的に伝えることなど、文化資源の魅力を発信しやすくなると期待をしております。
御指摘のとおり、昨年四月から施行された文化財保護法第百八十三条の五において、文化財の調査等により把握された未指定の文化財について、速やかな保護措置を図り、当該市町村の主体的な取組を促すため、市町村の教育委員会が、文化財保存活用地域計画の認定を受けた場合に、区域内の文化財については登録文化財への登録の提案ができることとしています。
根室市からも、陸揚げ庫を登録文化財として保存することについて文化庁と相談したいという意向が示されましたことから、文化庁といたしましては、近く根室市に文化財調査官を派遣いたしまして、登録を含めた今後の保存について更に協議を進めてまいりたいと、このように考えております。
また、改正法によりまして、こうした地域計画を市町村が作成をし、文化庁長官の認定を受けた場合には、その市町村教育委員会から国の登録文化財とすべき物件を提案できるというようなことも入れております。これによりまして、未指定の文化財の確実な継承がより推進されることを期待しているところでございます。
○国務大臣(林芳正君) 登録の主体はあくまで文部科学大臣でございまして、市町村から登録文化財として登録すべきと提案があった場合には、文化庁の文化財調査官が個別の物件の状況について実地で調査を行うなど、当該文化財に関する丁寧な対応を通じて文化財的価値を適切に評価した上で登録をすることとしておるところでございます。
国は、保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを登録文化財として登録することができますが、今回、地域計画の認定市町村の教育委員会は、区域内における文化財の調査によって把握された未指定の文化財について、国に対して登録の提案をできることとなります。認定市町村の教育委員会が登録の提案を行う場合、あらかじめ地方文化財保護審議会の意見聴取が必要となります。
○木戸口英司君 この法律案の認定の効果、地方文化財保存活用計画の認定の効果として、市町村から登録文化財の提案ができるということが挙げられています。 計画を作成する市町村には行政や住民が登録文化財となることを期待している文化財があると思いますが、文化庁は、提案を受けた際には、住民への説明責任をしっかりと負いながら、登録について前向きに対応していくことが求められると考えます。
また、地域計画の認定を受けた市町村は、把握した未指定の文化財について国の登録文化財への登録を提案できることとしておりまして、滅失の危機にある文化財について速やかな保護措置を講ずることが可能となる、こういうことになっております。
○日吉委員 そうしますと、登録文化財がふえていく、こういうことになるんですけれども、その場合に、現在の少子高齢化社会において、文化財の担い手不足に対する取組について、所有者にかわり文化財の保存、活用に当たることのできる人材というのはそう簡単には確保できるものではない、このようにも考えられるんですが、人材の確保という観点から、これについての政府のお考えをお教えください。
次に、地域計画の認定を受けた市町村の教育委員会等は、地域の文化財を国の登録文化財として登録するよう提案することができる旨の規定を設けることとしており、これにより国の登録文化財として登録される件数がふえることが想定されますが、政府として今後、登録文化財をふやす方向でいるのかどうか、これについてお伺いいたします。
線を引いておりますが、これを調べますと、国の登録文化財として知覧関係の遺跡があるようでございますけれども、その他の特攻関連の指定がない、登録がないという現状になっております。これは、いろいろな戦後のインフラ整備の過程で、残念ながら消失してしまうということはあるかと思うんですけれども、その辺も含めまして、現状、なぜ知覧だけが国登録文化財ということなのか。
それで、一つは、例えば京都の場合ですと既に一九九四年に登録されたわけですが、登録文化財というのは大体京都の周辺部が中心で、中心部というのは緩衝地帯なんですね。説明書きなんかを見てみますと、しばしば発生した大火や兵火のため、相当部分は焼失してしまいましたが、郊外の山ろくには各時代にわたる代表的建造物や庭園が保存されていますというふうにしています。
ただ、そのときに何を言ったかといいますと、有形保存建物、文化財建物という形でどうだろうか、こういう提案はされておりますけれども、これはまだ具体的な提案が我々に対して提案されておりませんから、まだここの段階ではコメントする立場ではないし、気持ちは我々も前向きなんですけれども、現段階では、まだ今のところは、重要文化財か指定文化財か登録文化財かということについては、まだコメントできる立場ではないと思います
○河村(た)委員 検討というのはいろいろありますけれども、新聞によると、いわゆる登録の上下というものじゃないですけれども、重文の下と言ってもいいかわからぬけれども、登録文化財というのがあるんですよ。そこで保存するという考えですけれども、私どもは、どうせ残すならちゃんと重要文化財として、あそこはやはりシンボルですからね。
私は、かなり残すから文化財としての価値があってJPタワーができるのかなと思っておったわけでありますが、高塩文化庁次長が明確に、これは重文の価値があるんです、しかし、今の計画では重文の価値は全くなくなりますし、登録文化財かな、という格下のものの価値さえなくなりますと明確に二度ぐらい答弁されたものですから、それでは今の計画では文化財、しかも重文ですよ、重要文化財というのはかなり貴重なものなんです。
○河村(た)委員 今文化庁がはっきり言いましたけれども、あなたのところの保存は、重文には当然ならないし、その前段階というか、下と言っちゃなんですけれども、別個のカテゴリーですけれども、登録文化財にもならないとはっきり答えているんですよ。あなたは文化財を壊すと言っているんだ、はっきり。これはあなたの財産ですか。あなたの金でつくった建物ですか。これはどうなっているんですか。
これまで、登録文化財に対して国や地方公共団体による文化財指定がなされた場合、当該文化財に対する登録は抹消をされるということになっておったと思うんでありますが、本法律案では、特別の事情があると認められた場合には地方公共団体による文化財指定と登録制度との併存が可能となるというふうに読めます。
したがいまして、このような観点からは、登録文化財が国又は地方公共団体の指定文化財ということになりますと、基本的にはより手厚い保護が図られるということでございますので、原則として登録を存続する意義が失われるということで登録を抹消するというふうなことが基本にしているわけでございます。
最近、薄型テレビあるいはハードディスクDVDレコーダー、それからデジタルカメラ、これが新三種の神器と言われておるそうでありますが、昭和三十年代の三種の神器の一つとして白黒テレビが今回の法改正により新たに登録文化財の対象に含められることになると報道で知ったわけであります。
そういう点につきまして、そういうことを勘案しますと、今、素川次長からも御説明がございましたように、登録文化財としての価値、それと、存続するための国の経費、あるいは地元の方々の御希望、そしてそれを体して受け取られる方々との協議、こういった種々の面を勘案しながら、文化庁あるいは文部科学省としましてもいろいろな交渉を重ねてきた経緯は御承知のとおりだと思いますが、結局、大阪府あるいは大阪市、また大学等においてもなかなか
しかしながら、建築後まだ三十五年ということを考えますと、文化財としての価値、最近は、登録文化財ということで、百年に満たないものにつきましても登録文化財というような形で位置づけているものもございますけれども、ただ、建築後三十五年というような期間であるということを考えますと、やはり現時点で文化的な価値の評価というものは難しいのではないかというふうに考えているところでございます。
また、登録文化財である建造物につきましては、登録された家屋やその敷地につきましては、地価税の二分の一の軽減とか固定資産税の十分の一以内の減額、こういった税制上の優遇措置が既に講じられているところでございます。 重要文化的景観の税制上の優遇措置については、今後検討するという課題でございますけれども、これらの税制上の措置を参考としながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○素川政府参考人 具体的な登録基準につきましては、登録文化財の種類に応じまして今後専門的な観点から検討していくわけでございますけれども、登録基準自体がやはり抽象的なものにならざるを得ないと思っております。 具体的にどれくらいのボリュームのものがあれば歴史の資料として非常に価値が高いのかというようなことは、そのコレクションそれぞれの本体の情報の質によって変わってくるものであろうかと思います。
それらの増改築は、昭和八年からスタートした家族生活の痕跡であり、それらこそ」、「それらこそ」ですよ、「戦前・戦後のわが国の都市における中小規模独立住宅の生活の変遷を具体的に知りえる貴重な住宅の遺構といえるのであり、登録文化財としての価値を十分有していると考えられる。」このように、今御紹介した二つの価値があるという判断があるわけです。
それから、増改築の部分でありますが、建築史の専門家である文化女子大学内田教授は、それらの増改築は昭和八年からスタートした家族生活の痕跡であって、これらこそ戦前戦後の我が国の都市における中小規模独立住宅の生活の変遷を具体的に知り得る重要な住宅の遺構と言えるものであり、登録文化財としての価値を十分有していると考えられます、このように言っておるわけですね。そして、百聞は一見にしかずです。
これ以外に、いわゆる登録文化財という制度を新たにつくりまして、重要文化財ではございませんけれども、国として重要な、貴重な文化財として保存する、そういう建造物を約三千ほどこれまでに登録をいたしております。こういったことで、重要な建造物は幅広く保存をしていきたいというふうに思っております。